2 住民本位の政策決定と政策監視・評価の推進
議会本来の機能といえる政策の決定、監視・評価に対する、住民の立場での真摯な取組 |
@ 執行機関との緊張感ある関係の構築
ア 執行機関からの要請により、各種計画づくりの審議会等に議員が委員として就任することがありましたが、これを原則として辞退することとしたほか、県出資法人等の充て職による役員就任の見直し、委員会県内調査への執行機関の同行の取り止めなど、執行機関との間に一定の距離を置くような見直しを行ってきました。
さらに、充て 職については、平成15年度に行政改革調査特別委員会で調査を重ねた結果、「社会福祉審議会」、「環境審議会」などの附属機関で議員の選任が法令や条例等で規定されているもの、及び道路や鉄道、港湾などの建設促進期成同盟会など他府県や市町村と足並みをそろえる必要があるものは継続就任とし、それ以外は全て充て職を辞退することを決定しました。これにより、議員の就任は44機関から29機関となりました。
イ「二元代表制における議会の在り方検討会」の設置
平成14年度に、ニューパブリックマネジメント(NPM)の考え方に基づくとされる政策推進システムが知事部局に導入されたことに伴い、将来にわたり県民の負託に応えることのできる議会の在り方、あるべきシステムの構築を目指し、調査・検討を行いました。(平成15年2月に中間報告書公表)
平成16年度は、執行部も交え て 議論を行い、平成17年3月に最終報告書を議長に答申しました。
A 議場を対面演壇方式に変更
知事を初めとする執行機関との間に常に緊張感のある関係を築き、本会議を通じて徹底的な政策決定に係る議論を行うため、都道府県議会では初めて平成15年第1回定例会から議場の型を「対面演壇方式」に改めました。この議場改修にあわせ、オーバーヘッドカメラ(OHC)や大型映像装置を設置しました。
詳細は、 http://www.pref.mie.jp/GIKAIS/kengi/news/kaikaku-taimenendanH1712/kaikaku-taimenendanH1712.htm
B 質疑質問方式の多様化
議場を対面演壇方式に変更したことに伴い、質疑質問方式が従来の一括質問方式から多様化しました。9割弱の質問議員が一問一答方式を含む分割質問方式で行っています。
なお、平成15年第1回定例会から平成19年第1回定例会までの質問状況は、次のとおりとなっています。
| |
質問者数 |
うち
分割質問 |
|
うち
一問一答 |
うち
資料の映写 |
人 数 |
228人 |
203人 |
172人 |
97人 |
割 合 |
100.00% |
89.0% |
75.4% |
42.5% |
C 知事提出議案に対する否決・修正
知事の後追い承認機関ではなく意思決定機関としての機能を働かせ、知事提案の議案に対する厳しい審査・審議により、議会は県の政策決定についての議案の否決や修正を行っています。
平成14年第1回定例会では、「工事請負契約について」の議案を否決、平成16年第3回定例会では、「三重県議会の議員及び三重県知事の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票に関する条例案」について失効期日の設定の修正を、平成11年第2回定例会では、「特別職の秘書の指定に関する条例案」について、当該秘書の政治活動の禁止及び任期の設定などの修正を行いました。
議案の否決
平成14年 3月20日「工事請負契約について」否決
議案の修正
平成11年 6月30日「特別職の指定に関する条例案」修正可決
(当該秘書の政治活動の禁止及び任期の設定などの修正)
平成11年 6月30日「特別職の秘書の給与及び旅費に関する条例案」修正可決
(上記「特別職の指定に関する条例案」の修正に伴う字句修正)
平成16年10月14日「三重県議会の議員及び三重県知事の選挙に係る電磁的記録
式投票機を用いて行う投票に関する条案」修正可決
(条例の執行期日の設定に関する修正)
D 条例等の慎重な審議
三重県産業廃棄物税は、法定外目的税として、他の都道府県に先駆けて創設する税であったことから、知事からの条例案提出に先立つ平成12年6月から平成13年6月までの1年間にわたり、導入時期、導入目的、免税点、税の使途等について所管の総務企画常任委員会を中心に活発かつ慎重な議論を行い、平成13年6月29日に同委員会の付帯決議を付した後、全会一致で可決しました。
@ 予算決算特別委員会の設置、改革
平成10年度から、全国都道府県議会では唯一、予算と決算を総合的に審査調査する予算決算特別委員会を設置し、当初予算については、予算案として提出される以前の予算調製方針や予算要求状況などの予算編成が始まる以前や予算要求の段階から調査を行い、意見、提言を行うとともに、決算審査だけでなく、前年度の政策評価にも関与し 、 翌年度の県政運営方針につなげる活動を行ってきました。
平成16年度には、予算と決算の一体審議の充実強化を図るため 、 抜本的改革を行いました。
なお、平成18年6月の地方自治法改正により、常任委員会の複数所属が可能となったことに伴い、委員会条例を改正し、平成19年4月30日から予算決算常任委員会を設置することとしています。
(改革の概要)
・ 予算案の審査については、従来の常任委員会への分割付託から当委員会への一括付託としました。付託議案は、決算認定議案に加え、全ての予算案と予算関連議案となりました。
・ 定数は、従来13名であったのを、議長及び監査委員である議員を除く全ての議員とし、全員参加型に変えました。
・ 審議の方法は、詳細審議を行うため、当委員会に6つの分科会を置き、付託議案の審査は、「委員会での総括質疑→分科会での部局別審査→委員会での分科会報告→締めくくり総括質疑→討論→採決」を基本としました。
・ 当委員会の開催場所は、全員協議会室とし、本会議と同様に、その配置を対面演壇方式としました。
A 決算審査の早期化
平成16年度(平成15年度決算)から、企業会計決算の審査を早期化し、第3回定例会で行っています。
また、平成17年度(16年度決算)から、一般会計・特別会計決算の審査を早期化し、第3回定例会から第4回定例会の間に行っています。
このことにより、従来にも増して前年度の決算審査の結果を翌年度の予算編成に反映させることができるようになりました。
B 行政改革調査特別委員会の設置
21世紀にふさわしい行政のシステムづくりを目指し、行政改革問題に関する総合的調査を行う行政改革調査特別委員会を平成9年10月1日に設置しました。
当委員会では、県の行政システム改革や教育改革に関する取組を検証するとともに、外郭団体改革の更なる推進を求めて、その整理・統合等のあり方を検討するなど、行政改革問題について集中的、総合的に調査を行いました。
平成16年5月14日に行政改革調査特別委員会は廃止され、代わって、行政のあり方調査特別委員会が設置されました(平成17年5月13日廃止) 。
C 決算不認定
旅費等の不適正執行、教職員の勤務時間内組合活動等の問題に起因して平成7年度、 10年度及び11年度の決算を不認定としました。
また、平成14年度及び15年度決算では、平成14年12月1日に稼動した三重ごみ固形燃料発電所貯蔵槽の相次ぐ異常発熱等のトラブルに起因して、電気事業会計決算を不認定としました。
決算の不認定:
平成 8年12月19日 平成7年度公営企業会計決算の不認定4件
平成 9年 3月10日 平成7年度一般会計決算の不認定1件
〃 平成7年度特別会計決算の不認定1件
平成12年 2月22日 平成10年度一般会計決算の不認定1件
平成12年12月21日 平成 11 年度一般会計決算の不認定1件
平成15年11月25日 平成14年度公営企業会計(電気事業)決算の不認定1件
平成16年10月14日 平成15年度公営企業会計(電気事業)決算の不認定1件 |