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議会報告

平成14年第1回定例会
総額8,696億円の予算案可決
一般会計で対前年度比1.1%減
 県議会平成14年第1回定例会が2月19日から3月20日までの30日間開かれ、総額8,696億円余の平成14年度当初予算が可決されました。

 今定例会では、平成14年度一般会計予算、特別会計予算など予算案34件、三重県個人情報保護条例など条例案40件、工事請負契約などその他議案24件、 「県の出資法人への関り方の基本的事項を定める条例」など議員提案議案2件、教育委員会委員の選任同意など人事案2件が提案され、議案第91号の工事請負契約については否決、残り101議案については原案どうり可決されました。

 否決された工事請負契約は、落札した共同企業体の代表企業(佐藤工業株式会社)が仮契約した後に経営破綻し、会社更生法の適用を申請したため、工事を適切に行うことができるかどうか確認できなかったためです。


バリアフリーや循環型社会づくりなど
8分野へ予算を重点化
 平成14年度当初予算は、「三重のくにづくり宣言」第2次実施計画を着実に進め、生活者起点の県政をより一層推進するため、 従来の延長線上の発想ではなくゼロべースで見直しを行い、新しい価値創造に向けて思い切った事業展開に取り組む観点に立って編成されました。

県民1人当たりに使われる金額(平成14年度)  (単位:円)
県民1人当たり409,627円 (教育費103,212円・公債費(借金)64,428円・土木費58,324円・民生費31,416円・農林水産業費29,633円・総務費28,564円・警察費22,232円・商工費19,482円・衛生費16,299円・労働費3,185円


【8分野へ予算を重点化】

  • バリアフリー社会づくり
  • 循環型社会づくり
  • IT革命への対応
  • 安全・安心の確保
  • 少子・高齢社会への対応
  • 雇用の創出と新産業の創造
  • 21世紀を支える人づくりと科学技術の振興
  • 個性ある地域づくり、まちづくり

【新価値創造予算枠・公共事業重点化枠を設定】

  • 新価値創造予算枠
     各部局から提案のあった25事業について、コンペ方式により、21事業を採択
  • 公共事業重点化枠
     各部から提案のあった18事業について、公共事業総合推進本部でコンペを実施し、知事査定を経て11事業を採択

【新しい方法で予算編成】

  • 政策推進システムに基づいた新しい予算編成
  • コンペ方式での事業採択

【公債費負担の平準化に取り組む】

  • 過去に発行した県債の一部について買人消却を行い、その財源として県債を発行(借換債)することにより平成14年度の公債費を81億円引き下げ

【予算規模は前年度に引き続きマイナス】

  • 14年度一般会計当初予算規模は、対前年度1.1%減の約7,632億円
  • 借換債(約173億円)を除く実質ベースで、対前年度3.3%減の約7,459億円

【同時に平成13年度2月補正予算を編成】

  • 国の第2次補正予算に対応し、緊急に実施する必要のある事業などを計上(約227億円)

平成14年度当初予算案
対前年度比


伸び率
総    額 8,696億7,545万円  ▼ 0.9%
一般会計 7,631億5,288万円 
(7,458億8,988万円)
▼ 1.1%
▼ 3.3%
特別会計 339億9,209万円  3.1%
企業会計 725億3,047万円  ▼ 1.2%
※かっこ内は借換債を除く実質ベース


一般会計歳入予算の構成比 一般会計歳出予算の構成比
(平成14年度)
一般財源59.4%・特定財源40.6% (県税26.3%・地方交付税24.6%・国庫支出金15.9%・県債13.2%・諸収入7.2%・繰入金5.1%・その他7.7%)
(平成14年度)
義務的経費54.3%・投資的経費21.4%・その他24.4% (人件費32.1%・扶助費6.6%・公債費15.6%・補助事業11.3%・直轄事業3.1%・単独事業5.9%・災害復旧費0.7%・受託事業0.4%・その他24.4%)



県会議員の倫理要綱定める
県議会第1回定例会で
 第1回定例会において、議員活動の公明と公正を確保し、健全な民主政治の発展を期するため、 「三重県議会議員政治倫理要綱」を定め、これを遵守することを決意するとした、 「三重県議会議員の政治倫理に関する決議」案が全会一致で可決されました。

三重県議会議員政治倫理要綱

(目的)
1条 この要綱は、議員が主権者である県民の厳粛な信託に応えていくため、議員の責務と規範を認識し、政治倫理を確立することを目的とする。

(責務)
2条 議員は、重大な使命とより高い倫理的義務が課せられていることを深く認識し、自らの行動を厳しく律するとともに、 議員としてふさわしい品位及び識見を養うよう努めなければならない。
2  議員は、県民の代表者であることを自覚し、政治家としての良心と責任感を持って、任務の達成に努めなければならない。

(行為規範)
3条 議員は、公職選挙法、政治資金規正法等の政治活動に関する諸規定を遵守するとともに、社会的に批判を受ける行為を行ってはならない。
2  議員は、議員の家族、秘書等が議員に代わって行う行為についても前項に反することがないよう徹底しなければならない。
3  議員は、議員の行為又は議員の家族、秘書等の議員に代わって行う行為が、第1項に反する事実があるとき、 又は事実があるとの疑惑を受けたときは、自ら進んでその事実又は疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。

(報告義務)
4条 議員は、前項第1項に反する事実があった場合は、速やかに文書にて議長に報告するものとする。

 この要綱は、平成14年3月20日から施行する。



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